高知県橋梁会規約

昭和52年4月発足
平成 5年4月改正
平成 9年4月改正
平成11年4月改正
平成14年4月改正
平成21年4月改正

第1章 総  則
第1条 本会は高知県橋梁会という.

第2条 本会は事務所を高知市に置く.
本会は橋梁等土木技術に関する幅広い分野の調査・研究を行い,技術水準の向上とその普及推進を図り,あわせて会員相互の親睦と社会的地位の向上を期し,もって高知県の土木技術の発展に寄与することを目的とする.

第3条 本会は,その目的を達成するため次の事業を行う.
(1)橋梁及び土木技術に関する研修会,講習会等の開催
(2)橋梁及び土木技術に関する調査研究
(3)橋梁及び土木技術に関する研究資料の収集及び交換
(4)その他必要と認められる事項

 

第2章 会  員
第4条 本会の会員は次の通りとする.
(1)法人会員…本会の趣旨に賛同する建設コンサルタント,測量・地質調査会社,建設会社ならびに本会に関連する事業を営む法人。
(2)名誉会員…本会に功労のあった者,または学識経験者で総会において推薦された者

第5条 本会の会員になることを希望するものは,別に定める手続きにより入会を申し込まなければならない.

第6条 本会の会員は次に定める会費(1カ年)を納しなければならない.ただし,年度途中10月以降に入会したものについては半額とする.

第7条 納付した会費,いかなる理由があっても返還しない.

 

第3章 役員及び顧問
第8条 本会に次の役員をおく.
会長1名,副会長1名,理事若干名,監事2名.

第9条 役員は次の定めにより選任する.
(1)役員は会員会社に所属する者より選任する
(2)正副会長は理事を兼任する
(3)役員は理事会の推薦をえて総会で決定する

第10条 役員の任務は次の通りとする.
(1)会長は本会を代表し会務を統括する
(2)副会長は会長事故あるとき,その職務を代行する
(3)理事は会長を補佐し業務を処理する
(4)監事は本会の会計を監査する

第11条 役員の任期は2年とする.
2.役員は再任することができる.
3.役員は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでその職務を行う.

第12条 本会に顧問を置くことができる.
2.顧問は理事会において推薦する者を,会長がこれを委嘱する.

 

第4章 会  議
第13条 会議は総会,理事会及び研修会とする.

第14条 総会は会員,名誉会員をもって構成する.
2.理事会は理事をもって構成する.
3.研修会は会員をもって構成し,非会員の聴講も認める.

第15条 総会は次の事項を決議する.
(1)事業計画ならびに収支予算の決定
(2)事業報告ならびに収支決算の承認
(3)規約の変更
(4)役員の決定
(5)その他総会に付議する必要があると認めた事項
2.理事会は次の事項を行う.
(1)会員の入会の決定
(2)総会で議決した事項の執行
(3)研修会の計画協議
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3.研修会は第4条の趣旨に基づき,講演,研究発表及び意見交換等を行って研修し,本会の目的達成につとめる.

第16条 総会の議長は会長,理事会の議長は副会長,研修会の進行係は理事とする.

第17条 会議は二分の一以上の出席を必要とし,出席者の二分の一以上の同意をもって議決する.

 

第5章 会  計
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

 

第6章 解 散
第19条 本会の解散は総会の議決を経て,解散及び残余財産の処分を行う.


以上

 

「附則」会員の特典
 会員会社に所属する者には,1口2名まで研修会への参加料を無料とする他,懇親会や見学会参加費の割引,技術資料の無料配布を行う。

高知県橋梁会事務局

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 明神 怜佳
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